手帳がなくても利用できる障害福祉サービス〜難病の方へ〜
- チャレンジド ジム

- 1月6日
- 読了時間: 3分
こんにちは!
CHALLENGED GYMです!
今回は障害福祉サービスを利用することができる条件の1つ“難病”についてご紹介していきたいと思います。
目次
障害福祉サービスのおさらい
障害福祉サービスは、身体や心に障害がある方が、地域で安心して暮らせるように支えてくれるサービスのことです。
2006年に制度化され、2013年に障害者福祉支援法の下で運用されている公費(公的負担)で賄われるサービスとなっています。
障害福祉サービスは、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳を持っている人だけが対象だと思われがちです。
しかし実は、難病をお持ちの方も対象になる場合があります。
障害福祉サービスには「難病等対象者」という枠があります。
障害者総合支援法では、身体・知的・精神の障害に加えて、「難病等で日常生活に支障がある方」も支援の対象に含まれています。
これは、難病による体の動かしにくさや疲労、言葉や嚥下(えんげ)の問題など、生活に影響が出ている方が、手帳がなくても支援を受けられるようにするための仕組みです。
(相談先や障害福祉サービスの利用までの流れについては過去ブログ“【解説】障害福祉サービスって何?自立訓練(機能訓練)を利用するまでの流れ”をご参照ください。)
対象となる難病の例
厚生労働省が定める「指定難病」(約360疾患)の中から、症状の程度や生活への影響に応じて対象となります。
たとえば次のような病気があります。
これらの病気をお持ちの方は、障害支援区分の認定を受けることで、サービス利用が可能になります。
難病の方の特徴は、手帳がなくても申請できるという点です。
利用を希望する場合は、市町村の障害福祉課に申請を行い、医師の意見書や診断書などをもとに「障害支援区分」の認定を受けます。
認定結果によって、「自立訓練(機能訓練)」や「生活介護」など、必要なサービスを利用できるようになります。
「難病だから無理かも」と思わずに、まずは相談を
「手帳を持っていないから対象外だと思っていた」「どこに相談すればいいのか分からない」そんな声をよく聞きます。
でも、難病による生活のしづらさも、障害福祉サービスのサポート対象です。
体力や動作に不安がある方、通院や外出にサポートがほしい方も、一度、自治体や専門の相談支援事業所に相談してみてください。
当施設でも、障害福祉サービスの利用相談や申請サポートを行っています。「自分も対象になるのかな?」という段階からでも、ぜひお気軽にご相談ください。



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